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公益通報制度について
公益通報?相談窓口
学校法人横浜商科大学(以下「法人」という。)では、公益通報者保護法、学校法人横浜商科大学における公益通報に関する規則等に基づき、法令又は法人が定める諸規定に違反する行為並びに研究、教育及び法人の管理運営を損ねる不適切な行為(以下「法令違反行為等」という。)について、早期に発見し、是正措置を講じる目的で、公益通報及び相談(以下「通報等」という。)に関し、監査室内に相談窓口を設けています。
通報内容
法人において、法令違反行為等が生じ、若しくはまさに生じようとしている事実又は一定の事実がそれらに該当するか否かについて、通報等を受付けます。ただし、その内容について、虚偽、他人の誹謗中傷、不正の目的によるものであってはなりません。
なお、以下の通報等は、専用窓口をご利用ください。
- ハラスメントに関する相談
- 公的研究費の不適正な使用に関する通報?相談
- 研究活動上の不正行為に関する通報?相談
窓口利用者の範囲
- 法人において業務に従事する全ての労働者(派遣会社社員等を含む)
- 取引業者の労働者
- 法人の業務に関る者
なお、学生からの通報は、通報者に準じるものとして取扱います。
通報等の窓口
担当 | 学校法人横浜商科大学 監査室 |
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郵送 | 〒230-8577 横浜市鶴見区東寺尾4-11-1 学校法人横浜商科大学 監査室 郵送する場合、「通報在中」と明記していただければ、担当者に直接届きます。 |
メール | hotline@shodai.ac.jp |
面談 | 面談での通報を希望する場合は、必ず事前に予約をお願いします。 |
- 通報等は、原則として実名でお願いします。事実確認調査のため、通報等の受付後、担当者から連絡させていただくことがあります。匿名の通報等も受け付けることができますが、その場合、事実関係の調査を十分に行うことができない又は調査結果の通知等ができない可能性があります。
- 虚偽の通報や不正を目的とする通報等を行った場合、就業規則又は学内規定により懲戒処分等を受けることがあります。
通報者の保護
通報等を行ったことを理由として、解雇、労働者派遣契約の解除、降格、減給その他不利益な取扱等を受けることはありません。